ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律

  • 第二条

     前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十...

  • 第三条

     左に掲げる命令は、廃止する。  一 自動車特別使用収用規則(昭和二十年運輸省令第二十三号)  ...

  • 第四条

     この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。...

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律」に関するウェブサイト