プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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第一条
この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定め...
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第二条
プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十...
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第三条
プログラム登録の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内...
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第四条
文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした...
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第五条
文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録...
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第六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又は著...
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第七条
文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をし...
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第八条
指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく...
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第九条
指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第...
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第十条
指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前...
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に関するウェブサイト
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プログラム著作物登録
当財団は、「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録の特
www.softic.or.jp/touroku/index.html例に関する法律 」に基づき、文化庁長官から「指定登録機関」の指定を受 け、昭和62年から、コンピュータプログラムの著作物の登録事務 を実施しております。 また、登録内容について、登録事項記載書類の交付、官報への公示 、 登録年報の発行、検索サービス等も行っております。 ... -
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄. 附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄. 附則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄. 附則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄. 附則 (平成二一年六月一九日法律第五三号) 抄. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (昭和六十一年五月二十三日法律第六十五号) ...
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%8 -
提供 財団法人ソフトウェア情報センター
並びに 第四十五条の規定の適用については、これ らの規定中「文化庁長官」とあるのは「プ ログラムの著作物に係る登録の特例に関す る法律第五条第一項の指定登録機関」と、 同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免
www.softic.or.jp/lib/legaldocs/shikourei.htm許税及びプログラ ムの著作物に係る登録の特例に関する法律 施行令第四条の手数料」とする。 ...
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