特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

  • 第一条

     この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 特定電気通...

  • 第三条

     特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定...

  • 第四条

     特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当する...

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