利率等の表示の年利建て移行に関する法律

  • 第十八条

     次に掲げる法律の規定中「百円ニ付一日四銭」を「ニ付年十四・六パーセント」に改める。  [一 健康...

  • 第十九条

     次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・六パーセント」に改める。  [一 ...

  • 第二十条

     次に掲げる法律の規定中「百円につき一日三銭」を「につき年十・七五パーセント」に改める。  [一 ...

  • 第二十一条

     次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。  [一 ...

  • 第二十二条

     次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「年十四・五パーセント」に改める。  [一 道路法...

  • 第二十三条

     次に掲げる法律の規定中「期間」を「期間の日数」に、「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセ...

  • 第二十四条

     次に掲げる法律の規定中「百円につき一日六銭」を「につき年十四・六パーセント」に改める。  [一 ...

  • 第二十五条

     前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、...

「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」に関するウェブサイト

  • 利率等の表示の年利建て移行に関する法律 抄

    第1条 略 (地方交付税法の一部改正) 第2条 略 (地方税法の一部改正) 第3条 略 (土地収用法の一部改正) 第4条 略 (農地法の一部改正) 第5条 略 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正) 第6条 略 (関税法の一部改正) 第7条 略 (土地区画整理法の一部改正) 第8条 略 ...

    www.lawdata.org/law/htmldata/S45/S45HO013.html
  • 利率等の表示の年利建て移行に関する法律

    利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年四月一日法律第十三号) 施行日:S45.4.1 (相続税法の一部改正) 第一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 第五十二条第一項中「当該税額百円につき一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/S45HO013.html
  • 本文書誌情報画面

    利率等の表示の年利建て移行に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄) 体系情報. 第5類 財 務. 第3章 市税、負担金及び手数料. 沿革情報. 昭和45年08月15日. 条例第48号. 平成06年. 条例第7号 ...

    www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/enkaku/ki50204481.